2015-06-04 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
我が国サケ・マス漁業者が一日も早く出漁できるように全力を尽くしてまいりたいと考えております。
我が国サケ・マス漁業者が一日も早く出漁できるように全力を尽くしてまいりたいと考えております。
そのような中、サケ・マス漁業に関わる日ロ漁業合同委員会に基づき協力金等としてロシアに対し調査研究用の機材を現物で供与する費用の一部は、我が国サケ・マス漁業の安定的継続や漁業分野における日ロ間の密接な協力関係の維持を図る観点から、また北方四島操業枠組協定及び貝殻島昆布協定に基づき我が国漁業者が北方四島の領海を操業する場合に生ずる追加的経費は、北方領土問題が未解決であるという観点から、それぞれ国が特別に
この条約の締結によりまして、我が国を母川国とするサケ・マスの保存が一層効果的に確保されることが期待されるほか、各国の距岸二百海里内の水域におけるサケ・マス漁業を禁止すべしとの主張を排除し、我が国サケ・マス漁業者による安定的操業の継続の道が維持されることとなります。 よって、ここにこの条約の締結につき御承認を求める次第であります。
この条約の締結によりまして、我が国を母川国とするサケ・マスの保存が一層効果的に確保されることが期待されるほか、各国の距岸二百海里内の水域におけるサケ・マス漁業を禁止すべしとの主張を排除し、我が国サケ・マス漁業者による安定的操業の継続の道が維持されることとなります。 よって、ここに、この条約の締結につき御承認を求める次第であります。
しかるに、翌年の一九八七年、昭和六十二年に、アメリカの海産哺乳動物保護法に基づく我が国サケ・マス漁業へのオットセイ等の混獲許可が米国で裁判の結果違法となり、米国二百海里内での操業はできないことになったわけであります。その後アメリカでは海産哺乳動物保護法が改正されましたけれども、自国の漁民を救うということだけで日本の主張というものは何ら反映されていないという現状にあるわけであります。
○佐野(宏)政府委員 日ソ漁業委員会は十二日から始まっておるわけでございますが、現在までのところソ連側は、ソ連側なりの我が国サケ・マス漁業に対する評価をベースにいたしまして、今後三年間でサケ・マスの沖取りを禁止しかねまじき声明をするなど、大変厳しい姿勢をとっております。
さらに、政府が商業捕鯨からの撤退を決めたのは、米国が、撤退しなければ二百海里以内の漁獲割り当て量を大幅に削減する、こういうふうに迫ったからであると言われておりますが、その後、米国は、同じ二百海里以内のクォータの削減をてこにして北米系サケ・マスの混獲規制を迫り、我が国サケ・マス漁業は漁場の縮減を余儀なくされているのであります。
一加えて、最近、米国は、我が国のサケ・マス漁業がアジア系サケ・マスの漁獲を行う際に混獲するわずかばかりの米国系サケ・マスの保護を理由に、我が国サケ・マス漁業の存立自体を否定するような譲歩を求めており、これに応じない場合には、米国二百海里水域内の我が国底魚漁業に対する漁獲割当を放出しないという理解しがたい態度をとっているのであります。
協力金につきましては、ソ連側の多額の要求を抑え、我が国サケ・マス漁業者が負担できるぎりぎりの額とすることができたと考えております。 今次交渉は、母川国主義を基本的に認めた新しい日ソ漁業協力協定下における初めての交渉であり、大変厳しいものでありました。
この規定のほかにもこの協定の中には、この二百海里外での我が国サケ・マス漁獲の条件について日ソ間で合意に達するため協議をするという規定とか、あるいは規制の実施に関する規定その他の関連規定、いずれも我が国がソ連の二百海里水域の外でサケ・マス漁獲を継続するということを前提として書かれております。
しかしながら、ただいまお話がありましたとおり、水産庁長官以下代表団が極力前年並みの操業条件に近づけるよう粘り強く交渉を行った結果、ソ連側からは譲歩を引き出すことができて、我が国サケ・マス漁業の維持安定のためにぎりぎりの内容で妥結することができたということは一応の評価を得られるものと考えておる次第でございます。
第二に、我が国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。 第四に、北太平洋の漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整について規定しております。